その他
↑ おそろのTシャツ です ↑
J-COM こちら浦安情報局で、浦安市手話言語等条例に関する番組が放映されました。
「こちら浦安情報局(こち浦)No.541 」
youtubeサイトで ご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=2IOlRMNWUJI
1分30秒 ~ 11分35秒まで(この間のみ 字幕あり)
平成30年10月1日 浦安市「手話言語等条例」 施行
~浦安市ホームページより引用~
「ニュースサイトIRORIO」に紹介されました。
インターネットサイト「ニュースサイトIRORIO」様より、
『浦安』の表現について、お問合せいただき、以下のサイトに掲載されました。
【聞いてみた】手話で「浦安」を表すと、あのキャラクターに!
https://irorio.jp/
ぜひ、ごらんください。
千葉県「手話言語条例」制定
正式名称「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」
全文は、以下から ご覧いただけます。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/kenpou/documents/h280628-gai46.pdf
(千葉県報号外 平成28年6月28日より)
全国で7例目の「手話言語条例」(正式名称:「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」)が、6月21日の県議会で成立しました。
手話は、障害者基本法で「言語」として認められています。
可決した「手話言語条例」は、手話によるコミュニケーションの権利を尊重しようというもので、
手話の普及啓発のほか、手話通訳者の充実、手話を学ぶ機会の確保、などが盛り込まれています。
条例制定を受け、千葉聴覚障害者協会の植野理事長らは、
条例の周知・施策の推進を、森田知事に要望。
森田知事は「力を合わせて、住みやすく楽しい千葉県にしましょう」
と、手話の普及拡大に意欲を示しました。
議会傍聴、条例成立を見守った浦安メンバー。
千葉県議会にて。
千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例(抜粋)
【前文】
手話は、物の名前、概念、文法等手指や表情等により視覚的に表現する独自の言語の体系を有する
非音声言語であり、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために
大切に受け継いできたものである。
~中略~
障害の有無にかかわらず、各個人が相互に尊重し合える心豊かな生活を送るためには、
お互いの意思疎通のため、必要な情報を発信及び受信できる環境が保護される必要がある。
ろう者、中途失聴者及び難聴者、盲ろう者等の ろう重複障害者等の聴覚障害者は、
音声による情報の発信及び受信という日常生活又は社会生活の基礎となる意思疎通において
困難を抱えており、個々の特性に応じた意思疎通のための手段を獲得し、
それを用いることができるよう、障害に対する理解を広げるなどの環境づくりを進め、
社会的障壁の除去を図ることが必要である。
本県においては、平成18年に全国に先駆け、
障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例(平成18年千葉県条例第52号)
を制定し、
障害のあるひとへの情報提供等における不利益取扱いの禁止や合理的な配慮に基づく措置について
定めるなど、障害のあるものに対する理解を広げ、
差別のない誰もが暮らしやすい地域社会を目指し様々な取り組みを進めているが、
聴覚障害者以外の者が聴覚障害者を理解し、
互いに共生することができる地域社会を実現するためには、
県民一人ひとりが聴覚障害者や手話に対する理解を深めていくことが必要である。
そのため、これまでの歴史的背景を踏まえ、手話を言語として明確に位置づけるとともに、
手話等の普及の促進を図り、
さらには県民の聴覚障害者の意思疎通のための手段に対する理解を深めるため、
この条例を制定する。
千葉県手話サークル連絡協議会 広報紙かわら版61号(平成28年6月25日発行)より
http://www.kensaren.sakura.ne.jp/kawaraban.no.3.2016.6.25.pdf
全日本ろうあ連盟 手話言語法ニュース 2016年7月20日 No.31より
http://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20160720-sgh-news031.pdf?0725
写真 左から
千葉県盲ろう者友の会 村山さん
千葉県 森田知事
千葉県聴覚障害者協会 植野さん
千葉県中途失聴者・難聴者協会 宮野さん
災害時 要援護者用バンダナ
浦安市ホームページより
写真は、ボランティアセンター内のものです。
最近、この写真が個人のブログなどに転載されているのを見かけます。
転載前に、一言ご連絡いただけると幸いです。
※青べかも(周知用として)市より1枚いただきました。